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用語集
水質基準が46項目から50項目へ
平成16年4月1日より新しい水道水質基準に改定された。新しい水道水質基準として13項目が追加され、旧水道水質基準からは9項目が削除された。 この改定により新水道水質基準の項目は追加と削除により46項目から50項目になった。これは前回(平成4年)の改正から概ね10年が経過し、水道水質の新たな問題が提起され、 水道水質管理の充実強化が求められていることや世界保健機関(WHO)において飲料水水質ガイドラインの改訂に係る検討が進められていること、 水質検査の合理的・効率的な実施に対応するために改正された。

追加項目   削除項目
大腸菌   大腸菌群
ホウ酸   1.2ジクロロエタン
1.4-ジオキサン   1.3ジクロロプロペン
クロロ酢酸   シマジン
ジクロロ酢酸   チウラム
臭素酸   チオベンカルブ
トリクロロ酢酸   1.1.2-トリクロロエタン
ホルムアルデヒド   1.1.1-トリクロロエチタン
アルミニウム及びその化合物   過マンガン酸カリウム消費量
ジェオスミン(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール )"    
"2-メチルイソボルネオール (1,2,7,7-テトラメチルビシクロ [2,2,1]ヘプタン-2-オール)"    
非イオン界面活性剤    
有機物(全有機炭素(TOC)の量)    

新しい水質基準項目及び基準値
番号 項目名 基準値 汚染源 健康影響
河川 湖沼 地下水 水道設備 塩素消毒
1 一般細菌 1ml中に集落数が
100個以下
    従属栄養細菌指標 - 細菌汚染指標
2 大腸菌 検出されないこと     糞便汚染指標 - 屎尿汚染指標
3 カドミウム及びその化合物 0.01mg/L以下     胃腸炎、肺気腫、異常疲労、貧血、骨軟化症
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下     神経障害、脳性麻痺、知覚異常、腎機能障害
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下     皮膚障害、胃腸障害、貧血、低血圧症
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下       鉛管   知能低下、異常疲労、知覚異常
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下     コレラ様の嘔吐、下痢、皮膚ガン、手・足指の脱落、抹消神経異常
8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下     腸炎、口渇、黄疸を伴う肝炎、皮膚障害
9 シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下   失神、痙攣、全身窒息
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下     肝機能障害、糖尿病、貧血、異常疲労、胃がん、メトヘモグロビン血症
11 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下     斑状歯、骨硬化症、甲状腺障害、腎機能不全
12 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 海水 海水 海水     皮膚障害、嘔吐、低血圧症、中枢神経抑制による呼吸停止
13 四塩化炭素 0.002mg/L以下         肝ガン、腎臓障害
14 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下         発ガン性物質
15 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L以下         肝機能障害
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下         肝機能障害
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下         神経麻痺、肝毒性
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下         めまい、黄疸、肝機能障害
19 トリクロロエチレン 0.03mg/L以下         嘔吐、意識障害
20 ベンゼン 0.01mg/L以下         再生不良性貧血、白血病
21 クロロ酢酸 0.02mg/L以下         肝肥大
22 クロロホルム 0.06mg/L以下         肝毒性、腎毒性、発ガン性
23 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下         神経毒性、視力障害、精子無形成
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下         肝毒性
25 臭素酸 0.01mg/L以下       次亜塩素酸 オゾン処理 発ガン性物質(発ガン濃度リスクは0.0025mg/l)
26 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 0.1mg/L以下         発ガン性物質
27 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下         肝肥大
28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下         肝毒性、腎毒性
29 ブロモホルム 0.09mg/L以下         肝毒性
30 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下         変異原性、発ガン性
31 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下   鉱山排水・化学工場排水の重金属製汚染指標
32 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 PAC
AS
  アルツハイマー病、痴呆症
33 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下   ヘモ皮膚溶血症、胃出血、うつ病
34 銅及びその化合物 1.0mg/L以下   溶血、腎障害
35 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下     筋硬直、肺浮腫、高血圧症
36 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下     不眠、感情障害、脳炎、精子減少、睾丸壊死
37 塩化物イオン 200mg/L以下   高血圧症
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下     腎結石、尿結石、動脈硬化、胃腸障害
39 蒸発残留物 500mg/L以下     スケール発生不純物の指標
40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下     アトピー性皮膚炎、川崎病、催奇形性
41 ジェオスミン ((4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a (2H)-オール) 0.00001mg/L以下 注1)       かび臭、変異原性
42 メチルイソボルネオール(2-MIB) (1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1] ヘプタン-2-オール) 0.00001mg/L以下 注1)       墨土臭、変異原性
43 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下     成長障害、環境ホルモン作用
44 フェノール類 0.005mg/L以下     神経障害、腸炎、血圧降下、中枢神経毒
45 TOC 有機物
(全有機炭素の量) 注2)
5mg/L以下 注2)     農薬類、環境ホルモン、消毒副生成物などの汚染指標
46 pH値 5.8以上8.6以下 浄水処理(ポリ塩化アルミ(PAC)や硫酸アルミ(AS)の適正量)の管理指標、水道管腐食の指標
47 異常でないこと tdS大 → 苦味、渋味、塩味の増大
48 臭気 異常でないこと 悪臭物質による有害ガスの汚染指標
49  色度 5度以下であること フミン質によるトリハロメタンの発生量の指標、フルボ酸による腎毒性、赤水・黒水・青水の指標
50 濁度 2度以下であること     浄水処理、微生物汚染の指標


注1)この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表41の項及び42の項に掲げる基準については、平成19年3月31日までの間は、 これらの項中「0.00001mg/L」とあるのは「0.00002mg/L」とする。
注2)平成17年3月31日までの間は、表45の項中「全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マ ンガン酸カリウム消費量)」と、 「5mg/L」とあるのは「10mg/L」とする。
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