家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律で「家庭用品質表示法」というものがあります。
(平成11年12月22日法律第204号)
浄水器に関しては、「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象物質は13種類、さらに「浄水器協会」により定められた物質は2種類です。
具体的には
【家庭用品質表示法】に定められた除去対象13物質
遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
【浄水器協会】で定められた除去対象2物質
鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
しかし、「家庭用品質表示法」に定められていない有害物質がたくさんあることをご存知でしょうか?
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