家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律で「家庭用品質表示法」というものがあります。
(平成11年12月22日法律第204号)
	
	浄水器に関しては、「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象物質は13種類、
	さらに「浄水器協会」により定められた物質は2種類です。 
	
	具体的には
	
	【家庭用品質表示法】に定められた除去対象13物質
	遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
	
	【浄水器協会】で定められた除去対象2物質
	鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
	
	しかし、「家庭用品質表示法」などに定められていない有害物質がたくさんあることをご存知でしょうか?
	
	下のイラストをご覧ください。
	
 
	 
	
	ご覧のように浄水器の種類によっては、除去しきれない有害物質があるということをおわかりいただけると思います。
 
	
	有害物質を除去するには大きさが関わっています。弊社では有害物質をどうすれば除去できるのか?を研究する為に、 ある方法で“特に除去することが困難な有害物質”の大きさを測定しております。
	 
	
	
	
 
	
	
	一般的な浄水器(活性炭やセラミックや中空糸膜など)で除去できない有害物質は非常に小さい物質であることを確認しております。中には
ダイオキシンや放射性物質のように一度身体に入ると排除する事が困難な物質もあります。
	
家庭用浄水器の場合、水道水に含まれる有害物質の中から「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象13物質に対する除去率が80%以上と定められており、その表示は、リットル数で明記することになっています。
	
	 
 
	
	この、“何リットル”というのがわかりにくいので、簡単にご説明いたしますと、 「それぞれの物質に対し、何リットルの水道水を流したら除去率が80%を下回るか?」という事です。
	
	
 
	
	上記の900リットルの浄水器であれば、炊事に使う水をすべて浄水器でまかなっているとすると、
	
		
80リットル x 12日 = 960リットル
	
		単純計算で12日で性能は落ちます。
	
		浄水器を通して使う水が一日10リットルだとすると、
	
		
10リットル x 3ヶ月90日 = 900リットル
	
	約90日≒3ヶ月という事になります。
これは浄水器をご購入される場合の一つの目安ですので、
	ご参考になさってください。 
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